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税理士試験 消費税法(No.41:売上に係る対価の返還等2)

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@受験の仙人

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1.売上に係る対価の返還等2
2.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

売上げに係る対価の返還等2
ステータス 完了
1. 適用時期
•
返還等を行った日の属する課税期間で控除する。
•
元の売上が前期・前々期であっても、 返還した期で処理すればよい。
消費税の修正申告や更正の請求は不要。
.
実務上は 「返品・値引き等が発生した課税期間で処理」と理解すればOK。
2. 課税事業者・免税事業者の関係
•
免税事業者の期間に行った売上 返還しても消費税額控除は不可。
•
(そもそも売上時点で消費税を預かっていないため)
課税事業者の期間に行った売上を、 免税事業者となった後に返還 控除不可。
(返還金に消費税が含まれていると考えられるが、 免税事業者は申告義務がな
いため)
3. 適用要件(帳簿保存義務)
.
・返還等の金額について 帳簿に記録し保存することが必要。
•
保存期間:課税期間の末日の翌日から7年間。
.
記載事項:
•
1. 返還等を受けた者の氏名・名称
2. 年月日
3. 取引内容
4. 金額
災害等やむを得ない事情があれば保存できなくても適用可 (特例あり)。
4. 例題(計算確認)
•
売上高 : 1億5,000万円
売上げに係る対価の返還等2
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ページ2:

•
課税仕入: 9,400万円
売上にかかる対価の返還等: 250万円 (当期発生)
•
基準課税売上割合: 97% (95%以上なので全額控除可)
計算の流れ
1. 預かった消費税を計算
2. 控除対象仕入税額を計算 (全額可)
3. 売上返還等の控除 250万円に含まれる消費税=17万2,727円
4. 控除合計を差し引き 納付税額 379万3,500円
まとめ
•
返還等の控除は返還があった課税期間で処理。
•
免税事業者期間に絡む場合は控除不可。
•
帳簿保存要件(7年、 4項目)を満たす必要あり。
計算問題は「返還額× 税率」 で控除額を算出する。
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売上げに係る対価の返還等2
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