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税理士試験 消費税法(No.39:課税売上割合に準ずる計算その他)

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@受験の仙人

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1.課税売上割合に準ずる方法
2.帳簿等の保存
3.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

課税売上割合に準ずる方法
ステータス 完了
課税売上割合に準ずる割合とは
.
課税売上割合が必ずしも合理的とは限らない。
• そこで、より合理的と認められる場合には課税売上割合に準ずる割合を使用で
•
きる。
ただし、個別対応方式の場合のみ適用可。
・一括比例配分方式では使用不可。
準ずる割合の内容
•
使用人の数、従事日数
.
使用資産の価格、数量、面積
事業実態に即した合理的基準
これらを基準に割合を算出。
適用範囲
.
事業の全部に適用する必要はない。
部分的(事業の種類ごと、 費用ごと、 事業所ごと)に適用可。
•
適用する場合は、 税務署長の承認が必要
「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」 を適用しようとする課税期間
の末日までに税務署長の承認を受けておく必要あり
•
届出制ではない 必ず承認を受けてから適用。
計算の流れ(個別対応方式の場合)
1. 課税売上にのみ対応 全額控除
2. 非課税売上にのみ対応控除不可
課税売上割合に準ずる方法
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ページ2:

3. 共通対応
一部は課税売上割合で按分
一部は課税売上割合に準ずる割合で按分(承認を受けた部分のみ)
承認申請の手続
•
「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出。
課税期間の末日までに提出し、 税務署長の承認を受ける必要あり。
•
単なる届出ではなく 「審査承認制」。
試験対策の狙われどころ
•
適用は個別対応方式だけ (一括比例配分では不可)
・合理的基準に基づく割合を具体例で示せるか
•
承認申請の必要性 (審判と届出の違い)
•
問題文で「この部分だけ準ずる割合を適用」 と条件付きで出題されやすい
例題の整理(今回の問題)
課税売上割合: 75%
.
共通仕入れ6,400万円のうち、 工場分3,000万円は 「従業員数」 による準ずる割
合で按分。
。 従業員数:課税80人 / 非課税20人 100人中80人 80%
・ 計算結果 :
。 通常部分(75%)と工場部分 (80%)を分けて計算。
。 最終的に控除額を合計し、 95%ルールや比較規定を確認。
まとめると
•
課税売上割合に準ずる割合は 「合理的な基準」 で算出し、 承認を受けた場合に
個別対応方式でのみ使用可能。
.
部分適用可だが、 必ず承認が必要。
•
試験では「どの部分に準ずる割合を使うか」 を正確に読み取ることが重要。
課税売上割合に準ずる方法
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