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区分経理 区分経理 ステータス 完了 1. 個別対応方式とは 目的: 課税売上割合が95%未満、 または95%以上でも課税売上高が5億円を超 える場合に、個別に課税資産と非課税資産に対応させて消費税の控除額を計算 する方式 . 特徴: 。 区分ごとに消費税額を計算する 。3つの区分(1~3)に分けて、 対応させる 2. 区分(3区分) 区分 対応する資産 イメージ例 区分1 課税売上にのみ対応するもの 商品販売用の仕入れ、 製造用資材、運 送費など 区分2 その他の売上 (=非課税売上) に対応するもの 土地、 有価証券 株式などの売却にか かる手数料など 区分3 課税・非課税の双方に共通する もの 会社全体の事務費、 株式発行に伴う手 数料、 共通設備など ● ポイント: • 区分1 その課税売上に直結する支出は全額控除対象 ・ 区分2 非課税売上に直結する支出は控除対象外 • 区分3分けにくい支出は売上割合に応じて按分 3. 個別対応方式の計算方法 1. 区分ごとに支出 (消費税額)を集計 2. 区分1:課税売上に対応するものは全額控除 3. 区分2:非課税に対応するものは控除不可 1
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4. 区分3:課税売上割合に応じて按分控除対象消費税額=支出額×課税売上割合 控除対象消費税額=支出額×課税売上割合控除対象消費税額=支出額 × 課税売上 割合 注意点: 支出がそもそも課税仕入れであることが前提 非課税や免税はそもそも消費税計算に登場しない • 按分の際、端数処理は原則不要 (問題の指示があれば従う) 4.理論解説まとめ • 個別対応方式は、課税・非課税資産の対応関係を明確にして計算する方式 • 区分1 全額控除 区分2 控除不可 ・区分3 課税売上割合で按分 • 支出が課税でない場合は消費税計算に登場しない • 按分や小数点処理の扱いは問題指示に従う 要するに、「どの支出がどの売上に対応するかを3区分に分けて、消費税控除額を個 別に計算する方法」 が個別対応方式です。 2 区分経理
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計算方法 計算方法 ステータス完了 個別対応方式 計算ステップ 1. 前提確認 • 課税売上割合: 75% (95%未満 個別対応方式を適用) ・支出は区分ごとに整理: 1. 課税売上にのみ対応する支出 (区分1 / 課のみ) 2. 非課税売上やその他資産に対応する支出(区分2/その他のみ) 3. 共通して使用する支出 (区分3 / 共通) 2. 消費税計算方法 (1) 区分1:課税資産の譲渡等にのみ要するもの • 商品仕入、運送費、 製造用資材など • 消費税計算方法 ・消費税=支出金額×7.8/110 • 輸入分の消費税は直接金額が出ているので、 そのまま使用 (2) 区分2: その他の資産の譲渡等にのみ要するもの . 土地、株式、非課税売上に対応する手数料など 消費税控除対象外 (3) 区分3:課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要 するもの • 会社全体の事務費、 通勤手当、高熱費、株式発行手数料、 本社パソコンなど • 消費税計算方法 • 共通支出×7.8/110×課税売上割合 (75%) 1
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計算方法 3. 計算例(与えられた数字から) 区分 内容 支出額 課のみ 商品仕入・国内 74,130,000円 (税 込) 消費税額 5,256,490 円 その他のみ 非課税売上対応 55,000円 控除不可 共通 会社全体支出 2,818,000円 (税 込) 2,818,000 × 7.8 / 110 × 75% (課 税売上割合)=149,866円 • 合計 個別対応方式で控除対象消費税額を計算 • 課のみ 74,130,000円×7.8/110=5,256,490円 (1) • 課税貨物に係る消費税 1,304,700円 (2) ・その他のみ 149,866円 (3) (1)+(2)+(3)=6,711,056円 4. ポイントまとめ 1. 区分ごとに分類する • 課のみ全額控除 ・その他のみ控除不可 • 共通 課税売上割合で按分 2. 消費税額の計算 • 国内分 110分の7.8で計算 • 輸入分与えられた数字を使用 3. 最後に合計する 個別対応方式による控除対象消費税 ○ イメージ 区分1:売上に直結 全額控除 ・ 区分2:非課税売上 控除不可 区分3:会社全体 売上割合で按分 2
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理論解説 理論解説 ステータス 完了 個別対応方式 理論解説まとめ 1. 支払消費税(仕入税額控除)の控除 • 課税売上に対応する消費税 控除対象 • 理論的には、課税売上に直接対応する支出は全額控除可能 • 共通支出 課税売上割合で按分して向上対象 非課税売上やその他資産控除不可 2. 課税仕入れの意義 • • 事業者が事業として他者から資産の譲渡・貸付・役務の提供を受けることをい う 例外:給料など所得税法で規定されるもの 消費税はかからない . 課税仕入れの対象は課税資産の譲渡や役務提供に対して支払った消費税が基本 3.個別対応方式を使うケース • 課税売上割合が95%未満 ・売上割合が95%以上でも、 特定期間の売上高が一定額 (5億円)を超える場合 個別対応方式の計算式 : 個別対応消費税=課税売上にのみ対応する支出の消費税)+輸入消費税+(共通支出の 消費税課税売上割合) 4. 区分の考え方 個別対応方式では支出を3区分に分けて計算します: 区分 内容 1. 課税売上のみに対応 商品仕入・運送費など 控除方法 全額控除 1
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理論解説 区分 内容 控除方法 2. 非課税やその他資産 土地、 株式の売却手数料など 控除不可 のみ 3. 共通して使用 会社全体の事務費、 通勤手当、 水道光熱 費、 本社PCなど 課税売上割合で按分し て控除 5. 計算の流れ 1. 区分1の支出 全額控除 2. 区分2の支出 控除不可 3. 区分3の支出 課税売上割合をかけて控除 4. 区分1+ 区分3(按分後) 個別対応方式で向上対象消費税の合計 6. 実務上のポイント 個別対応方式は課税売上割合に応じて控除額を按分 • 区分を正確に判定することが重要 • 計算問題では、 「全額控除」 や 「按分」 など、 理論に沿った判断を行うこと • 実務では翌年も考慮して計算方式を選択することもある。 ○ イメージ • 区分1 売上に直結 全額 • 区分2 非課税 控除なし 区分3 全体 課税売上割合で按分 2
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