Undergraduate
資格

税理士試験 消費税法(No.36:個別対応方式1)

0

113

0

@受験の仙人

@受験の仙人

1.区分経理
2.計算方法
3.理論解説

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

ノートテキスト

ページ1:

区分経理
区分経理
ステータス 完了
1. 個別対応方式とは
目的: 課税売上割合が95%未満、 または95%以上でも課税売上高が5億円を超
える場合に、個別に課税資産と非課税資産に対応させて消費税の控除額を計算
する方式
.
特徴:
。 区分ごとに消費税額を計算する
。3つの区分(1~3)に分けて、 対応させる
2. 区分(3区分)
区分
対応する資産
イメージ例
区分1
課税売上にのみ対応するもの
商品販売用の仕入れ、 製造用資材、運
送費など
区分2
その他の売上 (=非課税売上)
に対応するもの
土地、 有価証券 株式などの売却にか
かる手数料など
区分3
課税・非課税の双方に共通する
もの
会社全体の事務費、 株式発行に伴う手
数料、 共通設備など
● ポイント:
•
区分1 その課税売上に直結する支出は全額控除対象
・ 区分2 非課税売上に直結する支出は控除対象外
•
区分3分けにくい支出は売上割合に応じて按分
3. 個別対応方式の計算方法
1. 区分ごとに支出 (消費税額)を集計
2. 区分1:課税売上に対応するものは全額控除
3. 区分2:非課税に対応するものは控除不可
1

ページ2:

4. 区分3:課税売上割合に応じて按分控除対象消費税額=支出額×課税売上割合
控除対象消費税額=支出額×課税売上割合控除対象消費税額=支出額 × 課税売上
割合
注意点:
支出がそもそも課税仕入れであることが前提
非課税や免税はそもそも消費税計算に登場しない
•
按分の際、端数処理は原則不要 (問題の指示があれば従う)
4.理論解説まとめ
•
個別対応方式は、課税・非課税資産の対応関係を明確にして計算する方式
•
区分1 全額控除
区分2 控除不可
・区分3 課税売上割合で按分
•
支出が課税でない場合は消費税計算に登場しない
•
按分や小数点処理の扱いは問題指示に従う
要するに、「どの支出がどの売上に対応するかを3区分に分けて、消費税控除額を個
別に計算する方法」 が個別対応方式です。
2
区分経理
News