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税理士試験 消費税法(No.25:課税標準4)

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@受験の仙人

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1.課税標準4
2.源泉所得税がある場合の課税標準

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ノートテキスト

ページ1:

課税標準4
課税標準4
ステータス 完了
テーマ
•
課税標準の4回目
・メイン論点:
1. 個別消費税の取扱い (細かい論点)
2. その他の国内取引における課税標準
| 重要な確認事項
1. 個別消費税の扱い
•
•
●
「課税標準=対価の額」 に含める税金と含めない税金の区別。
基本的に「売り手が納付義務を負うもの」 は課税標準に含める。
逆に「利用者や顧客が納税義務を負うもの」は含めない。
2. 課税標準に含める税金(例)
酒税、たばこ税、揮発油税、 石油石炭税、 石油ガス税など。
3. 課税標準に含めない税金 (例)
•
ゴルフ場利用税
•
入湯税
•
軽油引取税
(理由 : 利用者が納税義務者であり、 事業者は 「預かるだけ」)
4. 注意点
•
明確に区分されていない場合 対価の額に含める。
問題文に「明確に区分している」 等の記載がある場合 含めない。
実務・試験での処理方法
•
預り金的な税金 (ゴルフ場利用税 入湯税など)は売上に含めない。
1

ページ2:

•
問題で区分が明示されていなければ含める。
|例題
.
ゴルフ場でのプレー代 64,600円 (税込)
内訳:ゴルフ場利用税 46,600円 (区分明確)
・ その他売上:7,000万円
•
課税売上高= 70,000,000円 + 64,600円 46,600円 = 70,018,000円
•
税抜計算:110分の100
(端数処理あり)
63,690,000円
| キーワード
預り金
•
課税標準
・区分明確
利用者が納税義務者 課税標準に含めない
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課税標準4
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