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税理士試験 消費税法(No.23:課税標準2)

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@受験の仙人

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課税標準2
理論解説

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ノートテキスト

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課税標準2
課税標準2
ステータス 完了
全体テーマ
課税標準(消費税) における特殊ケースの 「資産の譲渡に類する取引」 の課税標準
額の計算
主に以下の取引パターンについて解説:
• 代物弁済
• 負担付贈与
•
金銭以外の資産の出資 (現物出資)
•
資産の交換
|1. 代物弁済による資産の譲渡
借金(債務)を返済するために土地などの資産で支払うケース。
課税標準額の基本ルール:
「債務の消滅額」 + 「受け取った金銭」-「支払った金銭」。
例題
。 借入金100万円を返済、 さらに30万円受け取る130万円が課税標準。
。 借入金50万円を返済するため資産を譲渡、 さらに30万円支払う20万円
が課税標準。
▼ 2. 負担付贈与による資産の譲渡
.
贈与を受ける人が、一定の給付(例: 債務引受) を負担する場合。
課税標準額:
「贈与に伴い消滅した債務額」。
.
例題
。 車両(簿価150万円)を贈与、 相手が120万円の借入金を引き受ける120
万円が課税標準。
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課税標準2
▼ 3. 金銭以外の資産の出資 (現物出資)
•
株式発行時に現物で出資。
課税標準額:
「取得する株式の取得時の価額」。
•
例題
。 機械(簿価800万円)を出資、 株式評価額500万円 課税標準は500万
円。
▼ 4. 資産の交換
.
物々交換で資産を譲渡するケース。
課税標準額の基本ルール:
。差額調整ありの場合
差額を「受け取った」場合取得資産の価額+受け取った金銭
"
差額を「支払った」場合取得資産の価額−支払った金銭
例題
。 自社建物(簿価1500万円)⇔他社建物 (評価1300万円) +200万円受取
課税標準1500万円。
。 自社機械(簿価400万円)⇔他社機械 (評価500万円) +100万円支払
課税標準400万円。
▼ 共通の注意点
• いずれのケースも** 「譲渡対価=経済的利益」 **が基準。
・ 110分の100で税抜き換算し、端数は切り捨て。
•
・ 交換や贈与は 「評価額」 ではなく、 債務消滅額や取得株式の価額で判断。
▽▽ 試験・実務で問われやすいポイント
• 足し算や引き算かを判断する (特に代物弁済・交換)。
評価額ではなく、 消滅する債務や取得資産の価額が基準。
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