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日本史 高校生

金禄公債証書の公債ってどういう意味ですか?

省 住 7871( 太平民 にも では、 きん 御用金の上納や軍役の徴用 をはかる見返りとして一部を解放したが、 幕府の崩壊により解放は中断した。 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって 1871 (明治4)年8月, 今後は,賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが, それにみあう十分な施策は られなった。政府は1873 (明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め, さらに1876(明治9)年にはすべて 10 せんみん めに, 賤民 おこなわれなかった。 そのため、結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また、 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり、逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって, 男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して,額を減らしたが依然として家禄を支 おうせいふっこ しょうてんろく 給し,王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。この家禄と賞典禄をあ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と きんろくこうさいしょうしょ はいとうれい の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債証書を与えて秩禄を 全廃した (秩禄処分)。 ここに、同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから、菅吏 祉・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 円ほどで (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 緑の少ないものほど、緑の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 国強兵 265

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歴史 中学生

歴史、思考力ワークの安土桃山時代の問題です。 1⃣の(2)で、「ポルトガル〜続けよ」「仏教を〜かまわない」の2つが関連すると思うのですが… どのように書いたらいいかが分かりません。 2️⃣があっているかの確認も時間があったらお願いしたいです。

月 に答えなさい。 いた。 売買し L 順や御 御成 0 売 たら、 5 ヨーロッパ人との出会いと全国統一 あづちももやま 1 たろうさんは、「安土桃山時代から江戸時代初めまでのキリスト教の広がり」 について調べるために,次の資料 を集めた資料をみて,各問いに答えなさい。 資料1 キリシタン [キリスト教徒] の人数の変化 キリシタン大名や いえやす ちょっかつ ち きんきょうれい 家康が直轄地に禁教令を出す (2) ひでよし -- 秀吉が |追放令を出す てんしょうけんおうしょうねんしせつ 天正遣欧少年使節が出発 大村純忠が長崎の町を イエズス会に寄進 ザビエルが来日。 おおむらすみただ 大村純忠が洗礼を受ける (最初のキリシタン大名) □などを国外追放+ 1563 1570 1587 1582 1612 45 万人 40 35 30 25 20 15 10 5 学習日 月 とよとみひでよし 資料2 1587年に豊臣秀吉が出した 動を禁止するきまり ( 8 」の活 しんこく 日本国は神国であるから, キリシタンの国 じゃあく から邪悪な教え (キリスト教) を布教すること は大変よくないことである。 ■は20日以内に準備して帰国せよ。 商売が目 ン国から行き来してもかまわない。 ポルトガルやスペインの貿易船に 的なので, 特別である。 今後も商売を続けよ。 ほうがい 仏教を妨害しない者は,誰でもキリシタ 1549年 1560 1580 1590 1600 1614 (1) 資料 1.2の ■に共通してあてはまる語句を答えなさい。 (2) 資料1をみて, たろうさんは 「資料2のきまりが出た後にも、 なぜキリシタンの人数が増加しているのだろう?」 という疑問を持った。 この疑問に対する答えを 資料2を参考にして答えなさい。 (1) 宣教師 まつら けもんじょ (部分要約) (「松浦家文書」) 歴史

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