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政治・経済 高校生

縦と横ですみません🙇🏻‍♀️💦 穴埋め教えてください

7 国会の組織と立法 ① 国会の地位と構成 ■国会… 「国権の① 国会議員は「全国民の代 表」であるが、自分の選 挙区の有権者の意思には 」 (第41条) 縛られなくてもよいのだ ①衆議院と参議院の③ ろうか。 (8) サポート 国会が国の唯一の②であ ることの例外として,両 議院や最高裁には規則制 定権が認められている。 27 (9) 1特権の例外として 院 外での現行犯や,議院が 承諾した場合は逮捕され る。 【第1編】 第1章第1節 日本国憲法と現代政治のあり方 サポート 調査権とは、国会議員 が国政に関する諸問題を 究明する権限のこと。 制→両議院は「④ 選挙された議員」で組織される (第43条1項) 衆議院 年 定数 18465AANBETJ TELES 518 29 #SATION 前の終了あり) 決議権 (225 による任期満了 ク) ② 国会議員の特権 ・15 ② 国会の権限 (1) 国会の権限 区(289区) 区 (11ブロッ 任期 選挙区 であつて、国の唯一の② 内閣不信任決議権 外で法律上の責任を問われることはない 248人 (11 の先議 (第60条) 2 特権…… 国会の会期中は逮捕されない 特権……・議院でおこなった演説, 討論, 表決について 権→法律は議会の議決によって成立 の議決権(第60, 第86条), ⑩ 特権……… 国から相当額の歳費が支給される 【教科書 p.37~35 ① 全国で1つの⑨ 区 ② 原則として都道府県単位の選 挙区 (45区) 権(第67条), 憲法改正の発議権(第96条)など 参議院 年 年ごとに半数改選) なし 出産 裁判所を設置する権限 (第64条), 内閣総理大臣の (2)両議院にそれぞれ独自に認められた権限 ・議員の資格に関する争訟の裁判権(第55条),議院規則制定権および議員 罰権 (第58条2項) 21 調査権(第62条) (3) 衆議院にのみ認められた権限 かの議院の総議員の26 370X 衆議院議員総選挙を実施 総選挙の日から2 の承認権(第61条), 6) RE ③ 国会の運営 (1) 国会の種類 ~ SOFONSCHUNCEKENLA ①2 (通常国会)・・・・・・ 毎年24回、1月に開催、会期は150日 画や法律案の審議が中心の月の (特別国会)・・・・・・ 衆議院が解散されると (臨時国会)・・・・・・内閣が必要と認めたとき, またはいずれ 分の1以上の要求があったときに召集 決議 (第69) を代表 日以内に 日以内に召集 G E (1 ( (2) 1 P

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法学 大学生・専門学校生・社会人

民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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