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質問 大学生・専門学校生・社会人

調剤録を教えてください。

備 公費負担番号 処 方 この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。) 公費負担医療 の受給者番号 保険者番号 被保険者証 被保険 者手帳の記号 番号 138263 |26-22-1177 ○○区○○3-15-21 ○○ 診療所 0000-0000 ○本〇郎 01 コード 5432176 氏名 小沼洋 保険医療機関の 所在地及び名称 電話番号 生年月日 35年9月10日女 保険医氏名 者 点数表 都道府県番号 区分 被保険者 被扶養者 13 番号 交付年月日 変更不可 保険医署名 令和 6年 6月 4日 処方箋の 使用期間 令年月日 特に記載のある場合を 除き、受付の目を含めて 4日以内 に 出すること。 個々の処方薬について、後発医薬品 (ジェネリック医薬品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、 「変更不可」欄に 「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名押印すること。 ① ジゴキシン錠 0.125mg 1日1錠 フロセミド錠20mg「NP」 20mg 1日1錠 1日1回 朝食後 14日分 ②アデカット15mg錠 15mg 1日2錠 1日2回 朝夕食後14日分 ③ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 30mg 1日3錠 1日3回 朝昼夕食後 14日分 ④ ラクツロース65%シロップ 65% 1日3回 朝昼夕食後 14日分 ⑤ ラキソベロン内用液0.75% 0.75% 10mL 1日1回 ぬるま湯200mLに15滴 以下余白 リフィル可 ( 回) 「変更不可」欄に 「レ」又は「×」を記載 L 1日30mL 交付年月日 変更不可 令和 6年 6月 18日 特に記載のある場合を 処方箋の 使用期間 令年月日 受付の日を含めて に 4日以内 提出すること。 の処方について、後発医薬品 (ジェネリック医薬品) への変更に差し支えがあると判断した場合には、 「変更不可」欄に 「レ」又は「×」 を記載し、 「保険医署名」欄に署名又は記名押印すること。 考 保険薬局が調剤 ① ジゴキシン錠 0.125mg 1日1錠 フロセミド錠20mg「NP」 20mg 1日1錠 1日1回 朝食後 14日分 回数回 01回日( ② アデカット15mg錠 15mg 1日2錠 1日2回 朝夕食後 14日分 次回予定日( 年 ③ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 30mg 1日3錠 1日3回 朝昼夕食後 14日分 調剤年月日 ④ ラクツロース65%シロップ 65% 1日30mL 1日3回 朝昼夕食後 14日分 保険薬局の所在地 及 方 び名称 氏名 ⑤ 尿素 20% クリーム 20% 15g 白色ワセリン 15g. 亅混和 患部に塗布 1.」欄には、名、分 以下余白 2.このA 回) 「公費負担医療担当医 保険医署名 ※①②③を 備 一包化 考 リフィル可 □ 「変更不可」欄に 「レ」又は「×」 を記載 した場合は、署名又は記名・押印すること。 保険薬局が調剤時に残を確認した場合の対応(特に指示がある場合は 「レ」又は「×」を記載すること。) □保険医療機関へ疑義照会した上で調剤 □保険医療機関情報提供 回数に応じて、口に「レ」又は「×」 を記載するとともに、日及び次回予定日を記載すること 1回目朝日 ( 次回■予定日( 年 月 日) 年 月 日 2回 ( 日 次回予定日 ( 年 月 日 年 月 日 調剤年月日 令和 年 月 日 公費負担者番号 薬局の所在地 公費負担医療の 受給者番号 3日( 年 月 日 及び名称 1. 薬剤師氏名 」 には、 、分量用及び用すること。 標とすること。 3.に関する請求に関する省令(昭和厚生省令第3号)第1条の公費については、「とあるのは と あるのは 担当区氏名」と読み替えるものとすること。 ※①②③を一包化

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質問 大学生・専門学校生・社会人

急ぎです。近世におけるイギリスの子どもと労働の実態、そして、改善の方法について教科書の説明をよみ、まとめよう。誰か教えてください。

(2) 資本主義の成立と児童問題の発生 新たな貧困問題に対して, 労働に就いていないものを強制的に労働させるこ とで問題解決を図り, 1349年に英国労働者条例が出された。これは「労働可能 で60歳以内の自活の手段のない人はすべて, 男でも女でも命ぜられた仕事に法 定賃金で従事すべきこと 命ぜられた仕事を拒否する者は投獄される」ことを 規定していた。そして、労働不能,虚弱な貧民への考慮もなく、抜本的な貧困 問題の解決をめざしたものとはなっていない。も (1) (2) (3) 産業革命後, それまで糧を得ていた農地などが牧羊地に転換され, 労働と生 活の基盤を失う者が大量に現れ,都市に流入していった。 絶対王政による中央 集権国家の安定をめざし, 社会秩序の混乱の解決策として, 立法措置を講じ, 国家施策として貧困問題に対処するために, 救貧法を規定していくこととなっ た。 イギリスで問題となっていた乞食, 浮浪者の問題を解消する目的で, 1530 年「乞食および浮浪者の処罰に関する法律」が出され翌年施行された。 働くこ とができない貧民は法の規定のもとに乞食を認め,働くことができるものの 食は禁止し,強制的に故郷に返して仕事に就くべきとし, 労働可能なものの乞 食や浮浪を罰するとした。 しかし、問題の解消とはならず, 1536年「強壮な浮 浪者と乞食の処罰のための法律」が出された。 救貧法の起源とみなされている 法令である。この法令は浮浪乞食, 施与の禁止とより強固な方策をつくり, 貧 民を都市から帰還させようとしていた。 児童に対しても「怠惰な生活をしたり 乞食をしたりするような状態にある5歳以上14歳以下の児童は都市や町の役人 によって農業やそのほかの手仕事ないし労働に徒弟に出される」 べきと規定し ていた。 乞食や物貰いが禁止され,都市から追い払われた。強健な労働者でも 職業を必ず見出しうるとは限らないということを認め,仕事を提供する責任を 教区に課すものであった。 (4) その後も、徒弟就労の強制として労働義務の強調と労働条件の規制が進めら れ,エリザベス女王Ⅰ世統治のもと、1601年の救貧法(「貧困者の救済のための 法律」)が出された。これは,中央集権的な機構の確立によって貧民の管理を 徹底するものであり,これまでの施策の集大成として再編統合されたものであ る。救貧法は,貧困者の救済のための法律として、中央集権的な機構の確立に よって貧民の管理を徹底した。 この中では、対象による分類処遇がなされ,有 (5)

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