領事裁判権とは該当国人に関する裁判を領事裁判所により行うことを認めた外交条約であるが、その領事裁判の管轄と適用法規については実際には必ずしも明瞭でなく、領事裁判権と治外法権はしばしば混用されている。近代の意味における国家や国民の概念が明瞭でなく、また外国人の国籍確認が不分明であるにもかかわらず、条約としての領事裁判条項は容易に締約され、のちに不平等条約として問題となるのが通例であった。
治外法権(ちがいほうけん)とは、一国の国内であってもその国の三権が完全には及ばず、外部の法によって治めることができるという特権である
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