法学
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憲法の問題の誤りを訂正せよという問題について質問があります!

[問題]
憲法上、司法権が裁判所以外の機関に属することは一切ない。

友達と話し合って、出した回答は2つに分かれてしまっている為どちらが正しいか、それとも、どちらも間違っているか教えていただきたいです。

1、憲法上、司法権は最高裁判所と法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する為、[憲法上]という記述が誤りである。

2、憲法64条によれば弾劾裁判所は憲法自身が定める例外的な特別裁判所であり、設置が禁止されておらず、家庭裁判所も特殊な事物管轄を持つ裁判所ではあるが、特別裁判所には当たらないという例外を認めている為、[司法権が裁判所以外の機関に属することは一切ない]という記述は誤りである。

法学部1年生なので、間違いだらけかも知れませんがお願いします。

あと、2の考え方で行くなら、家庭裁判所にも触れた方が良いのでしょうか??

憲法

回答

はじめまして!
僕も、法学部1年生です。法律って結構難しいですよね・・・笑。これから一緒に頑張っていきましょ!

正直、僕も問題が正しいのか謝っているのか断言することはできません。しかし、【司法権が裁判所以外には属さない】というのは正しいです。それ以外の機関に属するということはあり得ません。また、特別裁判所は一切の例外を認めていないはずです。
2に関しては間違いです。
家庭裁判所は法律に定めるところによるれっきとした下級裁判所です。下級裁判所は、最高裁判所以外の裁判所で、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の4つです。家庭裁判所は、当然特別裁判所ではありません。 また、弾劾裁判所は司法権には属さないはずです。弾劾裁判所は、裁判官の弾劾の是非を決するための「裁判所」です。この設置機関は国会になります。裁判官は衆議院、参議院の各議院の議員で全14名になります。また、弾劾裁判所については上級審がないです。つまり、弾劾裁判所で弾劾という判決が出れば、対象となる裁判官はここで罷免決定です。と同時に、法曹資格も剥奪となるはず(間違ってるかも)です。ということで、弾劾裁判所は司法権には属さない機関になります。司法権に属する裁判所とは、「裁判所」と名がついているものの、全く違う組織です。弾劾裁判所は、最高裁判所にも属していません。

というわけで、お分かりいただきましたでしょうか。もしかしたら僕の解答も間違っているかもしれません。ご了承を・・・

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