現代社会
高校生

特別裁判所と最高裁判所の違いを教えてください

回答

特別裁判所は、一般の裁判所体系から独立した、特定の身分の人や特定の性質の事件のみを扱う裁判所です。大日本帝国憲法のときには、その例として、行政裁判所や軍法会議、皇室裁判所などがありました。しかし現在の日本国憲法のもとでは、特別裁判所の設置は禁じられています。現在の家庭裁判所は、たしかに特定の性質の事件を扱いますが、最高裁判所の下級の裁判所として位置づけられていて、特別裁判所ではないとされています。裁判官弾劾裁判所も、憲法が認める例外なので特別裁判所ではありません。

最高裁判所は、日本国憲法に基づく司法権の最高機関です。全ての法律、命令、規則や処分が、きちんと憲法に合うものかどうかを判断する権限を持つ、終審裁判所という特徴があります。教科書や資料集の、三審制を説明する図などがわかりやすいと思うのでぜひ見てみてくださいね。

アプリコット

とてもわかりやすいです!
ありがとうございます😊

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