労働組合法です。
労働三権の内の団結権の保証ならびに罰則はこれにより定められています。
【さらに学ぼう】
憲法28条には労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)
労働三法のうちの労働基準法の根拠になる憲法は憲法第27条がそれにあたります。
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労働三権の内の団結権の保証ならびに罰則はこれにより定められています。
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憲法28条には労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)
労働三法のうちの労働基準法の根拠になる憲法は憲法第27条がそれにあたります。
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