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違憲審査権は、全ての裁判所が持っているのですか?最高裁判所だけが持っているのですか?

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回答

✨ ベストアンサー ✨

違憲審査権とは、法律や行政行為が憲法に反していないか審査する権限で、その権限はすべての裁判所が持っていますが、
憲法81条によって最高裁判所に最終的な権限が与えられています。
(→この規定によって、地裁や高裁も憲法判断ができる)
ということだと思います。

sho

最初の答えが少しわかりづらくなってました…
すみません…
終審裁判所として違憲審査権を有しているのは最高裁ですが、
違憲審査権はすべての裁判所が持っています!

ゆうか

めっちゃ分かりやすいです!!!!
ほんとありがとうございます🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

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