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不信任案を提出するのと、不信任決議を行うのって違いますか?首長と地方議会の関係についてです

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不信任案を提出する
 提案の段階議員が首長に対する不信任の意志を示す議案を書いて議会に出すこと
 必ずしも可決されるわけではない

不信任決議をする
 実際に議会で採決して、正式に不信任と議会が認めること
 地方自治法に要件がある 例(最初の不信任決議 )→議員数の 3分の2以上の出席 + 出席議員の4分の3以上の同意
 決議が可決されれば、首長には選択肢が与えられる 具体的には、通知を受けてから 10日以内に議会を解散するかを選ぶ
  ↪︎解散しなければ、10日後に首長は自動的に失職
↪︎解散した場合、その後招集された新しい議会で再び不信任決議が出され、それが成立すれば首長は失職
     再議決時の要件は「過半数」でよくなる 

‬т т

なるほど!ありがとうございます😻

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