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保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
これ答え正しいになっていましたが、保証協会が解散する時は弁済業務保証金の還付額をそのまま分担金として社員に返還して終わりの場合もあるのではないのですか、、、?

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