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そうだと思います。PKO協力法によって駆付け警護の業務が認められたため、PKOに参加する自衛隊が自己とは離れている場所で武力勢力に襲われた国連職員、NGOなどの関係者に武器を持って助けに行くことができできます。
政治経済での質問です。
答えは④が正しいのですが
②は自衛隊員はNGOの職員や国連職員などのためにも防護として武器を使えるから間違いということですよね?(自衛隊員自身の防護だけでなく)
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そうだと思います。PKO協力法によって駆付け警護の業務が認められたため、PKOに参加する自衛隊が自己とは離れている場所で武力勢力に襲われた国連職員、NGOなどの関係者に武器を持って助けに行くことができできます。
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ありがとうございます🙇♀️助かりました🙏