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解決済み

配偶者の生死が10年以上明らかでない時、離婚の訴えができる

が✖️の理由を教えてください!

回答

✨ ベストアンサー ✨

民法770条第1項ですね。
配偶者が3年以上生死不明であれば離婚の請求が可能です。よって、10年以上の部分が間違いだからだと思います。(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

ゲストです

ありがとうございます!

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