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まず、相続人が誰なのかを確定します。
法的には相続人は配偶者と子供、親、兄弟が相続人になり優先順位もこの順番です。
第一順位の子供と配偶者がいる場合、子供と配偶者で1/2ずつ分けます。
例2の場合は場合分けが必要で、まず単純な場合は妻と子供CDが相続人となります。(ABは確かに再婚した妻の子ですが親が結婚したとしても当然に法的には子供になりません。)
そうすると妻が相続財産の1/2である1800万円、CDが1800万円もらえることになり、Cが900万円、Dが900万円もらえます。
一方ABが養子縁組した場合、法的にはABは子供と扱われます。
よって妻とABCDでそれぞれ1/2ずつ分けることになり、赤で書かれた解答になります。

例3の場合、まず相続人は、妻子供がいない一方、両親がいるため、両親が35万円の債務全額相続するのが原則です。
そのため何もしなければ両親で1/2ずつの債務を払う義務が生じます。
一方債務の相続は限定承認というものがあり、長男が持っていた債権と債務を合わせて、プラスになった部分だけ相続するという方法があります。
一方、赤字記載の相続放棄は一切相続しないということになるので、両親は一切支払わなくて良いのです。

はる

長文の解説ありがとうございます!

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