まず相続人が誰なのかを確定する必要があります。
この場合、第一順位相続人は、父親の配偶者の母と子のK子と兄です。
そして、あくまで解答を前提とすると、相続財産は5600万円の相続財産(5000万+600万)になるので、法定相続分に従い、母に1/2の2800万円(5600万円÷2)、K子と兄に合計残りの2800万円が相続されます。
そして、K子と兄で1/2で割るのでそれぞれ1800万円をもらえることになります。
一方祖父母は法定相続人でないため、父が遺言を書かない限り、相続されません。
よって祖父母には遺言がない限り法的に一銭も手に入らないので母親の対応に誤りはないのです。
家庭
高校生
至急!来週テストです😨
元々数学が苦手なので、より分かりません💦
K子さん(16歳)は、父母と兄、父方の祖父母と6人暮らしである。ある日、父親が出張途中
飛行機事故で死亡し、その保証金として5000万円母親が受け取った。生前の父親名義の財産
は、整理すると 600 万円あった。母親はこの中から祖父母に10万円ずつ渡して家を出るとい
う。祖父母は 70 歳を過ぎているのでK子には母親が冷たい人に思えてならない。どのように分
5600万円
32800
けるとよいのでしょうか。
45600
2800
2800
子供1人1400万円→2人とも母→2800万円
その他の大人933万円
祖母 0円
P.23
1400
4200
4/5600
16
14
¥420
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以下は高校の範囲を超えるので興味があったら読んでください。なお以下に記載される括弧書きは補足事項なので一旦無視して読んでもらった方がわかりやすいです。
実はこの保証金なのですが、その意味によっては相続財産にならず、母が独り占めできる可能性があります。
すなわち生命保険のように、母親が保険料を払っていた対価として、夫の父が亡くなったことに対する損失を保証する場合、そもそも母親の財産なので、5000万円は全額母親のものになる。そのため"原則"としては子供にも相続されないというのが判例です。
しかし、このような相続人の死を原因として得られた金銭であるという相続類似の事情を全く考慮しないのは妥当でありません。
そこで相続財産に該当しないとしても、生前に相続人から得た利益(これを特別受益といいます、詳しくは家庭科の先生とかに聞いてみてください)は相続分算定の基礎とすると言う規定を適用し(専門用語で言うと特別受益分を規定する民法903条の類推適用)今回の問題の答えのように相続分を計算する基礎として考えられる場合も条件によってはあるという判例があります。
(ただ、その場合でも5000万円はある理由によって母が独占することになり、残りの600万円についてのみK子と兄で2等分するだけなのですがここは複雑すぎるので本当に興味があったら調べてください)
詳しくは大学法学部の民法の家族法でやるので難しすぎてよくわからない場合は無視してください。
定期テストの関係で大事なのは、学校でやった内容であるためそれに沿って解答をしてください。
応援しています。