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大日本帝国憲法における天皇の地位は神聖不可侵のものとし、犯すことは許されなかった。
また天皇は国の元首として軍隊を統率し、外国と条約を結ぶなどの大きな権限を持ち、憲法の規定に従って大臣の補佐や議会の承認により国を統治した。
一応比較として日本国憲法にも触れておくと、
天皇の地位は日本国および日本国民統合の象徴であり、
天皇はあくまでも国会などの提案を承認するだけで大きな権限は保持していない。
こんな感じでよろしいでしょうか??

とうふ

ありがとうございます!!😭

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