✨ ベストアンサー ✨
班田収授法→戸籍に登録された6歳以上の人々に、
性別や身分に応じて口分田が与えられて、
その人が死ぬと国に土地を返さなきゃ行けない法律
墾田永年私財法→新しく開拓した土地は、
祖を納めていることの引き換えに
いつまでも私有地にしていいよ!
っていう法律
あとは、できた年(・班田収授法→646年
・墾田永年私財法→743年)や、
発布した時の天皇(・班田収授法→幸徳天皇
・墾田永年私財法→桓武天皇)
などの違いがありますよ!
長文失礼しました
予測変換がおかしくなってました💦
ご指摘ありがとうございます😊
ありがとうございます( ; ; )いまいち分かってなかったんですけど理解できました!!
開拓→開墾
祖→租
幸徳天皇→孝徳天皇
桓武天皇→聖武天皇
打ち間違いならいいんですけど、覚え間違いなら致命的なので覚え直してくださいー