法学
大学生・専門学校生・社会人
⭕️か❌か。
また、分かればどこが違うのかも教えてください。
範囲は 代理 です。
民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、
よろしくお願いします。
(03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、Aが何らの意思表示も
せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶
したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。
【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より(加筆・修正)】
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