✨ ベストアンサー ✨
コメント失礼します!
結論から言うと違います。簡単に説明しますね。
治外法権は「その国に滞在しながらもその国のルールに従わなくても良い」という意味。
領事裁判権は「アメリカ人が日本で罪を犯した場合であっても、日本の法律で日本の裁判にかけられるのではなく、アメリカの領事によってアメリカの法律による裁判を行う」という意味。
極論の例えばなしですが、x国の人が日本人を殺しても、x国が人を殺してもいいという法律があればその人は無罪な訳ですよね。
参考にしたサイト▷ https://nihonsi-jiten.com/ryoujisaibanken-chigaihouken/
そのようなイメージでいいでしょう!
学校や塾の先生に聞いてみるのもいいですよ!
領事裁判権は、治外法権の1部なのですね .'
分かりやすいです .'.' ありがとうございます 😖 ⟡.·