確かに環境権は新しい人権として憲法13条で保障されるものではないです。しかしながら、憲法上保障されない権利は全て法的な保護が与えられないというわけではありません。あくまで、憲法は憲法に保障される権利を侵害してはいけないというわけであって、環境基本法などの法律によって環境を保全するという権利を法律によって保障するのはそれこそ立法府の裁量ということになるのです。
環境権が法的な保護に値しないというのはおそらく憲法上の権利ではないという意味だと思いますが、上記の通り憲法で書かれた権利が全てではないのです。
現代社会
高校生
新しい人権とは
憲法に明文化されていないが、社会の変化に伴って主張されるようになった権利
と書いていたのですが、
ある問題で
環境権は法的な権利として認められない と書いていました
しかし、なぜ環境アセスメントは地方自治体が先行し、国レベルでは法制化(法として定めた)したのに、環境権自体では法的な権利として認められていないのですか?
憲法に書かれてない=法としては認められないのですか?
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