✨ ベストアンサー ✨
国に説明責任があることは認めたが、国政に関する情報を国民がオープンに知ることは認められていないということだと思います。
お邪魔します!!
知る権利は幸福追求権を根拠にしています
解答としては上記の方が言ってることが正しいです!
知る権利は幸福追求権を根拠に主張されているだけで、情報公開法には知る権利が規定されていません
僕もりゅうさんと同じ意見です!!
ですが、
プライバシーの問題や外交・我が国の安全保障を考えれば、すべての情報を知る権利が
あるから開示しろ〜っていうのは無理だと思います
なるほど!プライバシーの権利のこと考えきれてなかったです!
ありがとうございました!!
国政に関する情報はもし国民に不利な内容が隠されていたら国民が不利にならないように知る権利を認める必要があるくないですか??