現代社会
高校生
解決済み

A規約のところの質問です
中等教育無償化以外の2つの点を留保している

留保しているというのはまだ認めてないってことですか?
それとも認めてるってことですか??

また中等教育に対して留保撤回というのは批准したということですか?
それともしてないということですか?

国語力皆無で困ってます、、、
お願いします(>人<;)

よう 歩 =] D 10m 教の自由欠乏からの自由, 恐怖からの自由を提唱した。 p.166] ●世界人権宣言 (1948) <第二次世界大戦に対する反省から、 すべての国が達成すべき人権の共通基準を明 らかにしたもので、 国連総会で採択された。 自由権だけでなく社会権も規定してい るが、条約ではないため法的拘束力をもたない。 16 ◆国際人権規約 ( 1966) BURS 世界人権宣言を条約化して法的拘束力をもたせたもので、 国連総会で採択された。 条約に対する国家の 自由権, 社会権はもとより民族自決権にも触れている。 構成 最終的な確認 日本の批准】 備考 URES EX038 O (1979) O (1979) 社会権規約(A規約) 自由権規約(B規約) A規約選択議定書 B規約選択議定書 B規約第二選択議定書 × × × ゅうほ 日本は3点を留保 (適用除外を表明)* 保留のことの -2008年採択。 人権侵害を受けた個人が通報する 手続 「人権侵害を受けた個人が通報する手続 1989年採択の死刑廃止条約 分野 * A規約中, 日本が留保した3点は,中等・高等教育の無償化、公休日の報酬保障、公務員のストライ 主権。 ただし, 2012年に, 日本は中等・高等教育の無償化についての留保を撤回。 個別的な人権条約 会社が定めた休日] 一 日本の対応(○=批准)

回答

✨ ベストアンサー ✨

留保=その条件を認めていない。
留保撤回=その条件を認める=批准。
ということになります。

ですので現在の日本は中・高等教育の無償化を行う(正確には順次無償化する政策をとる)義務を負っており、公休日の報酬保証と公務員のスト権についてはそれを確保する義務を負っていないということになります。

りゅう

なるほど!!
ひとつ疑問に思っていることがあって
公休日の報酬保障について
有給休暇のことでは無いのですか?

有給休暇は年に数日取れて、有給休暇は休んでも給料が入るはずです。それはまた別の話なのですか??

分からないので教えて欲しいです

公休日とは元々会社によって"休み"と決められた日のことです。
例えば月曜日から金曜日までは仕事、土日は休みと会社が決めている場合は土日が公休日にあたります。
一方で有給休暇とは本来仕事がある日を休みにするものですので、上の例であれば金曜日に用事があって休む場合に有給休暇を使います。

ですので公休日の報酬保証というのは、会社が休みと決めた日も給料換算上では働いているものとして扱わなければならないというものになります。
日本ではほとんどの企業が休みの日まで給料換算に含む賃金形態を採っておらず、この条項を批准するのはあまりにも現実的ではないため留保しています。

なお、これはあくまで公休日に所定通り休んでいる場合の話であって、例えば会社から緊急の呼び出しがあって公休日に出勤した場合は当然のことながら賃金が支払われます。

りゅう

なるほど!!
分かりやすくありがとうございました!!

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