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小選挙区比例代表並立制とは、小さい区域の中で比例代表制の選挙を行うという認識で間違いないでしょうか?

また、可能であれば非拘束名簿比例代表制についても教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

回答

✨ ベストアンサー ✨

○小選挙区比例代表並立制(衆議院のみ)
比例代表は割と大きい区域で行います(全国を北関東など11のブロックに分けます)
小選挙区と比例代表は重複して立候補できます。

○非拘束名簿式
比例代表で各党の立候補者名簿に掲載された順番通りに当選者を決める方法を拘束名簿式といいます。衆議院で採用されています。

逆に、名簿の掲載順通りに当選者を決めない方法が非拘束名簿式です。参議院の比例代表の立候補者個人に対する票が多い順に当選が決まります。ただ、参議院も特定枠という例外はあり、拘束名簿式の要素も入っています。

奏音

簡潔でわかりやすかったです
ありがとうございました

Koma

いえいえ!

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