現代社会
高校生
解決済み

環境権についてです。(新しい人権)
裁判の内容と結果を教えて欲しいです🙇‍♀️
具体的に教えてくれると嬉しいです。

回答

✨ ベストアンサー ✨

_環境権について、正面から受け止めた凡例はない、とされています。
_野中俊彦ほか『憲法 Ⅰ 第4版』有斐閣, 2006。

_しかし、行政訴訟に於いて、裁判の請求を国が差し止めようとしたにも拘らず、裁判所が環境権を根拠として、差し止めを認めなかった例はあります。裁判自体は、損害賠償訴訟として行われ、この裁判自体では環境権侵害については、判断されませんでした。
_その例とは、大阪国際空港(伊丹空港)の周辺住民が起こした航空機の離発着に伴う騒音被害賠償訴訟です。このため、大阪国際空港では、夜21時から朝7時までの離着陸が厳しく規制され、航空機のダイヤに遅れがあると、運航を取り止めたり、目的地を変更したり、出発地に引き返したりしています。大阪に夜到着で行く時は、新幹線の方が良いかもしれません。

_ウェブで、新しい人権、で検索すると、『「新しい人権等」に関する資料』と言う、衆議院で議論する時に配られた資料のコンテンツが出てますので、さっくりと目を通して下さい。

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