まずCの半済令ですが、
半済令とは、一国内の年貢の半分を兵粮米(軍費)
として徴収する権限を認めることです。
1352年に足利尊氏が、近江・美濃・尾張に限定して
臨時で施工されたが、1352年以降全国に拡大しました。
次にGですが、
国人とは、南北朝期以降の地方の在地武士です。
以前の地頭のようなものですよね。
国人は、独自の裁判権などにより紛争解決や農民支配を行い、地域権力を形成しました。
なぜ国人がこのようなことをしたのかというと、
守護が弱く守護の言うことを聞かなかったからです。
だから、守護の支配に対抗して国人一揆を結成します。
少しは助けになりましたでしょうか。
わかりにくければすみません🙇
ありがとうございます!!