刑事事件で、事実の存否が明確じゃないときは被告人が有利に扱わなければならないという諺です。
要するに、検察官が被告人の有罪の立証に失敗したときや、証拠、動機が不十分の場合は、「有罪っぽいなぁ」で有罪にはできないということです。
一応、被告人全員に再審を起こす権利はありますが、まぁその通りです。
刑事事件で、事実の存否が明確じゃないときは被告人が有利に扱わなければならないという諺です。
要するに、検察官が被告人の有罪の立証に失敗したときや、証拠、動機が不十分の場合は、「有罪っぽいなぁ」で有罪にはできないということです。
一応、被告人全員に再審を起こす権利はありますが、まぁその通りです。
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なるほど!
ということは、もし有罪判決されたら、再審を起こす権利もあるってことですよね!