13.
(1)1.馬子
2.山背大兄皇子
3.中大兄皇子
(2)乙巳の変
(3)内大臣
(4)大化の改新
(5)①公地公民制
②評
③改新の詔
14.
(1)1.白村江
2.大津
3.天智
4.庚午年籍
5.大海人皇子
6.天武
7.八色の姓
8.持統
9.藤原京
10.大宝律令
(2)水城
(3)壬申の乱
(4)庚寅年籍
こんな感じでどうでしょうか。
1.入鹿で合ってます勘違いしてました。すみません。
5
①公地公民制
文章の内容は
『子代(屯倉に住む人々)、屯倉(王族のもっている土地)、部曲(田荘に住む人々)、田荘(豪族のもっている土地)を廃止する。』
とのこと。
なので、民や土地は天皇のものであるという主張だから公地公民制のことを指しています。
②評
「郷」は国郡里の「里」ことです。
715年に里が郷に改められました。
そして、「郡」という用語が用いれられるのは大宝律令が制定されて以降です。
そのため、以前は「評」という用語が使われていました。
理解出来ました!わかりやすい説明ありがとうございます!!
いえいえ、お力になれて良かったです。
引き続き勉強頑張ってください💪
1 入鹿
5の① 十七条憲法
② 郷
としたんですが、違いますかね?
とくに②がよく分かりません
教えて欲しいです!!