✨ ベストアンサー ✨
いえ、必ず刑事裁判にはなりません。
逮捕後は検察へ書類送検されますが、検察で勾留が延長されずに釈放される場合もあります。
また、起訴せずに不起訴になった場合は刑事裁判にはなりませんね。
図を貼りつけておきます(刑事事件弁護士ナビより引用)
✨ ベストアンサー ✨
いえ、必ず刑事裁判にはなりません。
逮捕後は検察へ書類送検されますが、検察で勾留が延長されずに釈放される場合もあります。
また、起訴せずに不起訴になった場合は刑事裁判にはなりませんね。
図を貼りつけておきます(刑事事件弁護士ナビより引用)
せいせいさんのおっしゃる通り、逮捕されたからといって必ずしも裁判になるとは限りません。
しかし、もしこの質問が
「民事事件で逮捕されることがあるのか」
という意図なら、民事で逮捕されることはありません。
同じ事件で刑事と民事の両方で訴えられるケースもありますが、それらはあくまでも別の裁判として扱われるので、逮捕から裁判となった場合は必ず刑事裁判にかけられると言えます。
プラスアルファで教えていただき頭にすごく入りました!!ありがとうございました😊
@左右さん
私からもお礼を言わせてください!
民事裁判のことは頭になかったので…。勉強になりました、ありがとうございます(^_^)
恐縮ですf(^_^;
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起訴とか不起訴とかの一連の流れをまとめて刑事裁判と思ってましたw裁判所で裁判をするところからが刑事裁判になるんですね!
ありがとうございました😊