Japanese history
SMA
関税自主権の改正の時の説明で自分が使っている参考書には
「「関税自主権の回復については」この新条約の有効期限が切れた1911年の時点で解決します」とあり、「この新条約」は日英通商航海条約のことだと思うのですが、この条約は期限などが決められていて時間が経つと効力を失うものなのでしょうか。
文章拙くてすいません。
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