✨ 最佳解答 ✨ D 約5年以前 まず、大日本帝国憲法のもとで内閣は天皇の輔弼機関でした。輔弼とは、天皇が行うことに対してやるべき、やらないべきを進言すること。 そして本題の常侍輔弼ですが、明治憲法では国務大臣が天皇を輔弼することになっていました。しかし常侍輔弼は天皇の側近にいて、国務大臣が輔弼できないときに、天皇の輔弼を行うもの。 自分の説明が完璧ではない可能性もあります。なので日本史の用語集なども購入を検討するのもいいかと。 愛弥 約5年以前 回答ありがとうございます😊 非常にわかりやすいです。 D 約5年以前 それはよかった! 頑張ってください!! 留言
回答ありがとうございます😊
非常にわかりやすいです。