Japanese history
高中
日本史地租改正についてです
地租改正で税制、土地制度はどう変化したかについてです。
不安定な収穫高から、地価に基づいて、地価の3%を税として納めるのは理解しています。
これを
①平民が地券を待っている土地所有者に納めて土地所有者が県に納めて県が国に納めるのですか?
②それとも土地所有者が県に納めて、集まった税は県で利用するのですか?
版籍奉還によって、土地と人民は国が支配することになったので、①ではないかなと思いますが、正解がわかりません。
また、江戸時代も藩にコメを納めていますが、藩から幕府へ納める事はないのですか?
そうなると、幕府の集めた税は江戸で回収した税になるのですか?
お願いします。教えてください。
解答
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