ハートフィリア 5年以上以前 まずベースに律(今の刑法にあたる)と令(行政法のこと)があり 律令の修正、補足が格です。例として三世一身法のことを養老七年の格とも言いますよね。 式は律令の施行細則で法令の細かい決まりです。 律令格式を区別させるような問題文の中には必ず下の絶対的キーワードが書かれているので私は一問一答のように覚えました。 今の刑法にあたる→律 行政法 →令 修正、補足 →格 施行細則 →式 ゲスト 5年以上以前 ありがとうございます! 留言
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