✨ 最佳解答 ✨ さ 7年以上以前 裁判員制度では事件ごとに裁判員を6名選出し、裁判官とともに量刑判断を行います。 参審制では一定の任期で参審員を選出し、裁判官とともに量刑判断を行います。 陪審制では事件ごとに陪審員を12名選出し、陪審員のみで有罪か無罪かを判断し判事(裁判官)が量刑判断を行います。 ちぴ 7年以上以前 ありがとうございます! 留言
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