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已解決

特定債権保全はなぜ無資力要件が不要なのですか?

解答

✨ 最佳解答 ✨

特定債権保全というのはおそらく債権者代位におけるものであると思われるのでそれを前提に説明します。

債権者代位の趣旨は被保全債権の弁済を受けるために債務者が第三債務者に有する債権を代理で行使するものです。そうすると、通常の場合債権者が被保全債権の弁済を受けられる状況すなわち、債務者に資力がある場合には要件の一つである「必要がある」(民法423条)といえないため、要件を満たさないのです。

しかし、特定債権保全のために債権者代位権を用いる場合、必ずしも債務者から弁済を受けれないから行使する場合に限りません。そのため、無視力要件は不要で一般的に「必要がある」と言えるかで判断されるのです。

スクランプ

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