✨ 最佳解答 ✨
永仁の徳政令の目的は分割相続で困窮し、土地を手ばさなければならなくなった武士の救済です。
そして永仁の徳政令で明確に言及されているのは、手放した土地といえども20年を過ぎた土地であり、その土地を別の御家人が所有していた場合はそれまでの武家の慣習(貞永式目)通りにするべきだが、凡下の輩(借上)に対して手放した土地はその限りではないという内容です。なので御家人同士ならばそれまでの武家の慣習に基づく土地支配の確認という関係性があります。
分一徳政令は分一銭を納めることを条件に出された徳政令です。簡単にいうと借金帳消しの代わりにそのチャラになった分の一部を幕府に税として納めろということです。
そして史料Bとの違いは出された対象者が違うということです。
ありがとうございます!定期テストも近いので本当に助かりました!