Contemporary sociology
高中
已解決
紫で波線引かれてるとこの内容が理解できないです
教えて欲しいです
裁判官か一体となり有非・無罪の認定と重刑刊断を行う。 2009
検察審査会制度の拡充 検察審査会とは検察官の不起訴処分の当否を審査する機
関。従来、その議決には法的拘束力がなかったが, 2004年の法改正により. 検察審
査会が 「起訴相当」 の議決をしたのち, 検察官が不起訴処分を維持し、 再度、「起訴
相当」 の議決が行われたときは,裁判所が指定する弁護士が起訴することになった。
の声! ついて義務化された
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