公民の科目で三権分立を勉強しましたよね。立法、行政、司法と国家権力を3つに分け、それぞれをつかさどる機関です。そのうち、立法の仕事をするのが明治憲法下では帝国議会です。なので、教科書には議会と書いていると思います。現代では国会と表現しています。行政の役割を担うのが内閣です。教科書では政府と表現することもあります。
近代史を勉強する際に理解しておかなければいけないのは、大日本帝国憲法のもとでは帝国議会が予算案や法律案に同意するという役割があるということです。帝国議会は勅撰議員(天皇が選ぶ)による貴族院と制限選挙ではありますが国民によってえらばれる衆議院からなります。
予算や法律の案をつくるのは行政府ですが、それに同意するのは帝国議会ですから、政治を進めていくには政府が決めたことが帝国議会で同意されなければいけないのです。貴族院は天皇が選んだ議員ですから、天皇が任命した内閣の決めた予算案や法律案を否決することはほとんどないでしょうが、国民が選挙で選んだ議員によって構成される衆議院は政府の決めた予算案や法律案を同意するとは限りません。そのため、政府が決めたことが衆議院の同意を得られずに進められないという問題が生じます。それが特に激しかったのが、第6議会までの初期議会です。そのため、行政府に比べると大きな権限が与えられていなかった帝国議会でしたが、次第に影響力を強めていくことになります。
枢密院は教科書には「憲法・選挙法などの特別な法律。会計・条約などについて、天皇の諮問にこたえる機関」と説明されています。条約を締結することは天皇大権ですが、その判断は枢密院が天皇に意見するということです。明治憲法では天皇がすべての権力を握るようになっていますが、実際には天皇は自分の権力を前面に出さずに、各機関に任せている状況でした。
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