本
条文・判例の読み方の基礎
問題32 つぎに掲げる確定給付企業年金法36条に関する以下の記述のう
も、この規定の読み方として、正しいものを1つ選びなさい。
確定給付企業年金法
(支給要件)
第36条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める
老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者
に支給するものとする。
2 前項に規定する規約で定める要件は,次に掲げる要件 (・・・・・・)を満
たすものでなければならない。
60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するも
のであること。
政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定め
る年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支
給するものであること (......)。
3 前項第2号の政令で定める年齢は, 50歳未満であってはならない。
4 規約において, 20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受け
るための要件として定めてはならない。
1. 加入者または加入者であった者が60歳に達したときに老齢給付金
を支給すると規約で定めることはできない。
2. 老齢給付金の給付を受けるために20年の加入者期間が必要である
と規約で定めることはできない。
3. 第2項第2号の政令で定める年齢を政令で50歳と定めることはで
きない。
4. 第2項第2号の政令で定める年齢が55歳である場合において,加
入者が55歳に達する日より前に実施事業所に使用されなくなったと
きに老齢給付金を給付すると規約で定めることはできない。