Contemporary sociology
高中

協賛機関とは何ですか?

解答

文字通り「協力して賛成する機関」ということですね

大日本帝国憲法では法律を作るのは天皇、ということになっていたので天皇陛下に反対することはできない、ということでそのような書き方になっています。

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