✨ 最佳解答 ✨
たとえば憲法20条において、信教の自由が保障されています。
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第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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これはたとえオウム真理教のように破壊的なカルトであっても、心の内で信教するだけなら自由であるということです。これは「迷惑をかけないならなにをやってもよい」の一例ではないでしょうか。