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มัธยมต้น
เคลียร์แล้ว
4番わかりませーん!!
わかる方教えてください(๑ ᴖ ᴑ ᴖ ๑)
昌本生
1) 、寺人る:本6人権には、法の下平 杜の等などの平和
る) 、 導由の自由、 (2 ) ・良心の自由、放款的拘束 ・ 《 3 ) からの自由、
生存析、 こい 居住・移転・ て5 ) 選択の自由、 財産権の保障等の自由権
板、(s ) こそける権利、勤者の田結析・団体交沙権・7 ) 権などの社会
柏千の ) の選定・ 最免権、最高裁判所の裁判師の 〈9 ) 権、章法改正の 10)
了こ ロー、還家財人請権事補人 (11) を受ける権利等の請求柏が
るもの 本国凍は、 経済的自由権については、それが (12) によって制限され
ままた.のることを、とくに明記している。 224-29
、還に 条項による制約として、 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は・
民は、これを qs) してはならないのであって、常にく12)のためにこれを利用
する次任を負ふ。」C12) 「…生命・自由及び率福人求に対する国民の権利につ
較隊1にな しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要…・」 18
ている。
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คำตอบ
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