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衆議院の優越が認められているのは、予算案を先に議決する事、法律案の可決(出席議員の2分の1)、条約の承認、総理大臣の指名です。
3分の2の賛成が必要になるのは憲法改正の時のみですが、気をつけて欲しいのは、「出席議員の」3分の2ではなく、「総議員の」3分の2の賛成が必要だという事です。憲法の改正に関しては衆議院の優越はありません。
衆議院と参議院の話です。
出席議員の3分の2で可決される時と、衆議院の優越で決まる時って、何が違うんですか?(語彙力なくてすみません💧)
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衆議院の優越が認められているのは、予算案を先に議決する事、法律案の可決(出席議員の2分の1)、条約の承認、総理大臣の指名です。
3分の2の賛成が必要になるのは憲法改正の時のみですが、気をつけて欲しいのは、「出席議員の」3分の2ではなく、「総議員の」3分の2の賛成が必要だという事です。憲法の改正に関しては衆議院の優越はありません。
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