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相対済令は、簡単に言うと「借金の揉め事は裁判に持ち込むな(一部例外あり)」ということです。
つまり、貸してる方(札差)は武士たちにお金を返してもらうことが難しくなります。
借金を返しにくくなったので、旗本・御家人の救済になったと考えられます。
また、踏み倒しもできるようになり、旗本・御家人側が有利になりました。
ご回答ありがとうございます。
しかし享保の改革の際の相対済令(享保4年)では、相対済令の4日後に幕府が
「自分の利欲のために借金を返済しない場合、取り調べた上で処罰する」
という説明を加えるなど、
「踏み倒しを許す訳では無い」
ということを強調したらしいです。
そのため、矛盾が起きると思ったのですが、、、
そこの所は、吉宗が特別であった、と考えれば良いのでしょうか?
確かに矛盾しちゃいますね…
取り調べた上で処罰する、と言ってもどこまでかは言い逃れできてしまうのかもしれませんね…
そですね
ありがとうございました
あ、一番の目的は奉公所の仕事を減らすためです。