団体行動圏……私たち(働いている人)がストライキなど行動できる権利
団体交渉権……私たち(働いている人)がストライキなどの問題が起こったとき、交渉できる権利
団体行動圏……私たち(働いている人)がストライキなど行動できる権利
団体交渉権……私たち(働いている人)がストライキなどの問題が起こったとき、交渉できる権利
だんたいこうどうけん【団体行動権】
憲法28条は,団結権,団体行動権と並んで〈その他の団体行動をする権利〉を保障する。この権利が団体行動権であるが,通常,労働組合の争議行為という団体行動をする権利,すなわち争議権を意味すると理解されている。
団体交渉権
だんたいこうしょうけん
労働者の自主的団体 (通常は労働組合) が労働者の生活を守るため,労働条件その他の労働関係につき,使用者または使用者団体と交渉を行う権利。
<コトバンク参照>
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