憲法を素直に読めば、9条2項に
「陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」
とあり、
これを素直に受け取って、自衛隊は戦力とみなすことで明らかに違憲という立場です。
一方で、自衛隊は「我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織」と捉え、最小限の防衛のための組織であり、戦力じゃないとみなすのが合憲の立場です。
要は、交戦能力がある戦力と捉えているか、国防組織と捉えているか、違いとなりますが、まぁ、普通に考えれば違憲です。
殴られたり、侵略されたりしたら法律的にも正々堂々と防衛戦が行えるようにしておきたいものです。