日本国憲法でおなじみの条文のことですね。
15条1項
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
→特定の人を公務員たる地位につかせる
→特定の人を公務員たる地位を奪う
だだし、全ての公務員を指しているのではありません。
同じく、日本国憲法によると
選任については、国会議員(43条)、地方公共団体の長、その議会の議員および法律の定めるその他の吏員(93条2項)の場合
罷免については、国民審査による最高裁判所の裁判官(79条2項・3項)の場合のみです。
日本国憲法でおなじみの条文のことですね。
15条1項
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
→特定の人を公務員たる地位につかせる
→特定の人を公務員たる地位を奪う
だだし、全ての公務員を指しているのではありません。
同じく、日本国憲法によると
選任については、国会議員(43条)、地方公共団体の長、その議会の議員および法律の定めるその他の吏員(93条2項)の場合
罷免については、国民審査による最高裁判所の裁判官(79条2項・3項)の場合のみです。
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